川口市立芝東中学校 いじめ防止基本方針 令和4年4月施行
川口市立芝東中学校
いじめ防止等基本方針
令和7年4月施行
1 いじめの定義といじめに対する基本的な考え方
(1)いじめの定義
生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生徒と一定の人間関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為インターネット等により行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものと定義する。
(2)いじめに対する基本的な考え方
いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。そして、いじめはどの学校、どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、全ての生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止、早期発見、早期対応に毅然とした態度で取り組む。
2 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織
(1)職員会議での情報交換及び共通理解
年度当初に、全教職員で配慮する生徒について、現状や指導についての情報交換及び共通理解を図る。
(2)いじめ対策委員会
毎週行われる生徒指導委員会内に設置し、教育相談部会を活用し、情報交換と対策 を検討する。
(3)いじめ問題調査委員会
校長、教頭、教務主任、いじめ対応教員、スクールカウンセラー、生徒指導主任、各学年生徒指導担当、学級担任、教育相談主任、各学年教育相談担当、養護教諭、相談員等からなる、いじめ防止等の対策のためのいじめ対策委員会を学期に1回、開催する。重大な事態が発生した際は第三者委員の選定も検討し、調査を行う。
3 いじめ防止のための取組
(1)学級経営の充実
・話し合い活動の充実を通して、望ましい人間関係を醸成し、いじめを許さない、
見逃さない学級(人権意識の向上)
・学級担任が行う教育相談の充実(気軽に相談できる雰囲気)
・支え合う学級、思いやりのある学級、活躍の場がある学級
・積極的な生徒指導(自主的・自治的活動)の推進
・ライフスキルプログラムをツール(教材)として活用し、中学生期(思春期)に
起こる様々な問題を自ら考え判断しより良く解決できるなどの生きる力の育成
(2)道徳の授業の充実 豊かな心・思いやりの心の育成
・学校教育活動全体を通した、道徳的心情・道徳的実践力の育成
(3)学校としての取組
・いじめをなくそう週間の設定(学期1回程度)によるいじめ撲滅意識の啓発
(4)相談体制の整備
① 「生活アンケート」後に必要に応じて、学級担任が二者または三者での面談を行い、生徒一人ひとりの理解に努める。
② すこやか相談員、サポート相談員を活用し、相談室との連携を強化することで教育相談の充実に努める。
(5)生徒会による取組
・「いじめゼロサミット」の取組みを活用し、いじめ防止の活動に取り組む。
・生徒集会等を通じ、いじめ撲滅の意識を高める。
・「いじめ防衛隊」による有志の見守り活動を年間を通じて行い、いじめをしない・させない人間関係の醸成
(6)インターネット等を通じて行われるいじめに対する対策
① 生徒及び必要に応じて保護者を対象に、情報セキュリティ講演会を開催し、インターネット等を通じて行われる誹謗、中傷、悪口等の書き込みを未然に防ぐ指導を徹底する。
② 全校生徒に情報モラル教育を行い、未然防止に努める。
③ スマートホン等の所持・使用は、保護者の責任であることを、生徒・保護者に周知・徹底する。
(6)学校相互間との連携協力体制の整備
① 近隣中学校や基本学区の小学校と密に情報交換を行う。特に、小学校とは小中連絡会を通して、生徒の情報を共有し、小中の接続を円滑に行えるようにする。
4 いじめ早期発見のための取組
(1)保護者や地域、関係機関との連携
生徒、保護者、学校の信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努める。保護者からの相談には、家庭訪問や面談により迅速かつ誠実な対応に努める。また、必要に応じて、川口市教育委員会、市役所、児童相談所、警察等の関係諸機関と連携して課題解決に臨む。
(2)生徒の観察と実態把握
「生活アンケート」を実施し、その後、必要に応じて、学級担任により二者、三者面談を行い、生徒一人ひとりの思い、状況を把握する。
(3)生活記録ノートの指導
生徒の休み時間や授業、部活動等日常の様子に目を配る。また、生活記録ノートの日記欄等からも交友関係や悩みを把握するよう努める。
5 いじめに対する措置
(1)いじめに対する早期対応
・いじめに関する相談を受けた場合、速やかに生徒指導主任、いじめ対応教員、管理職に報告するとともに、事実関係の有無を確認する。
・いじめを認知した場合は、生徒指導委員会内にいじめ対策委員会を設置し、対応を協議する。
・いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対
する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
・いじめを受けた生徒が安心して授業を受けるために必要があると認められるとき
は、保護者と連携を図りながら、一定期間、いじめを行っていた生徒を別室等で
学習を行うなどの措置を採る。
・犯罪行為として取り扱うべきいじめは、川口市教育委員会指導課及び警察等と連携して対処する。
(2)いじめが解消している状態の定義
いじめは、単に謝罪をもって安易に解消することができない。いじめが『解消されている』状態とは、次の2つの条件が満たされているものをいう。
①「被害者に対する心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通
じて行われるものを含む)が止んでいる状態が相当の期間が継続していること」
※相当の期間については3か月を目安とする。
②「被害者が心身の苦痛を感じていないこと」
※なお、いじめが解消している状態に至ったあとも、日常的に注意深く観察する。
【文部科学省「いじめの防止等のための基本的な方針」より】
6 重大事態への対応
(1)重大事態の定義
① いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合。
② いじめにより生徒が相当な期間学校を欠席する(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席している場合を含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認められ場合。
③ 生徒や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申し立てがあった場合。
(2)重大事態への対処
① いじめ問題調査委員会を設置し、調査を開始するとともに、教育委員会へ報告をする。
② 実態把握のため、該当生徒や保護者、教職員に聞き取り調査を行う。必要に応じて、全校生徒若しくは該当学年の生徒にアンケートを実施する。
③ いじめ問題調査委員会を招集・開催する。
④ 関係諸機関との連携を適切に取る。
⑤ 上記の調査結果について、いじめを受けた生徒と保護者に対し、事実関係等、必要な情報を適切に提供する。
⑥ いじめの再発防止に努めるため、調査報告を作成する。
7 いじめ対策年間指導計画
指導等の内容 | |||
教職員の活動 | 生徒の活動 | 保護者との連携 | |
4
月 |
○いじめ防止基本方針についての検討
(生徒指導委員会) ○いじめ防止基本方針の共通理解(職員会議)
|
○学級開き
(学級活動) ○生徒会本部のいじめ防止の取組の呼びかけ (全校集会) (新入生歓迎会) (いじめ防衛隊) |
○いじめ対策についての説明・啓発
(保護者会)
|
5
月 |
○生徒に対する情報交換
(生徒指導委員会) (職員会議) 〇人権作文の実施 |
○生徒会本部のいじめ防止の
取組の呼びかけ(生徒総会) |
|
6
月 |
○生徒に対する情報交換
(生徒指導委員会) (職員会議)
○いじめをなくそう週間 |
○行事を通した人間関係づくり
(2年水上自然教室) ○生徒会本部のいじめ防止の取組の呼びかけ (生徒集会) |
|
7
月 |
○生徒に対する情報交換
(生徒指導委員会) (職員会議) ○いじめ対策委員会実施 ○生徒指導に関する研修 (校内研修) 〇ライフスキルの実施 |
○情報セキュリティ講演会
|
○保護者との情報交換
(保護者会・三者面談) |
8
月 |
〇中高生未来を拓くふれあいトーク | ||
9
月 |
○生徒に対する情報交換
(生徒指導委員会) (職員会議) 〇ライフスキルの実施 |
||
10
月 |
○生徒に対する情報交換
(生徒指導委員会) (職員会議) |
○行事を通した人間関係づくり(体育祭) | |
11
月 |
○生徒に対する情報交換
(生徒指導委員会) (職員会議) |
||
12
月 |
○生徒に対する情報交換
(生徒指導委員会) (職員会議) ○いじめ対策委員会実施 〇ライフスキルの実施 |
○行事を通した人間関係づくり(合唱コンクール) | ○保護者との情報交換
(保護者会) |
1
月 |
○生徒に対する情報交換
(生徒指導委員会) (職員会議) 〇ライフスキルの実施 |
○川口の元気いじめゼロサミット | |
2
月 |
○生徒に対する情報交換
(生徒指導委員会) (職員会議) ○いじめ対策委員会実施 |
○行事を通した人間関係づくり(3年生を送る会) | |
3
月 |
○生徒に対する情報交換
(生徒指導委員会) (職員会議) |
○行事を通した人間関係づくり(卒業式)(球技大会) | ○保護者との情報交換
(保護者会) |